創業、起業する際、会社設立を考える方が多いと思います。

会社設立するといっても、株式会社や合同会社のどちらかを選んで当事務所に相談する方がいらっしゃいます。
とは入っても、どんな手順で、どんな手続きが必要なのか、疑問を持っていらっしゃる方がほとんどです。

このページでは、会社設立の手順について、基本的な内容を投稿します。

会社設立形態は4種類

現在の会社法から、新たに設立できる会社は「株式会社」、「合同会社」、「合資会社」、「合名会社」の4種類となっています。当事務所で会社設立の相談が多いのは「株式会社」で、次に「合同会社」です。「合資会社」、「合名会社」の会社設立相談は、全くありません。
一般社団法人の設立と解散に携わったことはあります。

4種類の会社の特徴について、簡単に説明します。

(1)株式会社
株式会社は、資金を集めて株式を発行して作られる「会社」で、今も設立の代表的な会社形態だと考えます。
会社に出資する人、出資者は株主と呼ばれて会社の所有者となります。株式会社の特徴は、出資者(株主)と経営者が異なることなのですが、中小零細企業の場合は出資者(株主)と経営者が同じであることが大半です。

「株主総会」を開き、選ばれた人が経営者が取締役といった役員として実際に会社の事業を運営していきます。出資者の責任範囲は有限責任で、出資した金額の範囲のみで責任を負います。株式会社には決算公告が義務づけられていて、決算報告は株主や債権者に会社の経営状況や財務状況を明らかにすることを目的としています。

(2)合同会社
合同会社は、新会社法により新しく設けられた会社形態になります。
出資者は社員と呼ばれて経営者となります。出資した全ての社員に会社運営の決定権があります。定款による組織の設計や利益配分なども自由に規定でき、株主総会なども行わなくて良いため、意思決定のスピード感や経営の自由度が高いのが特徴的です。

合同会社の設立にかかる初期費用が低く、定款認証が不要なことから設立までのハードルがさほど高くありません。
出資者の責任範囲は株式会社と同様の有限責任です。

株式会社よりも設立費用が低いことから、年配の方から若い方の中には合同会社を選択する人が増えているようです。

(3)合資会社
合資会社は、事業を行う無限責任社員と出資する有限責任社員から構成される会社形態です。
会社設立に際して、最低無限責任社員と有限責任社員の2名以上の出資者が必要となります。
合同会社と同様に、設立費用やランニングコストが低くて手続きも比較的簡単なのですが、会社が倒産したときなどは無限責任社員の負担が大きくなる可能性があるため、最近では設立されることは少ないようです。

(4)合名会社
合名会社とは、出資者全員が無限責任社員となり構成される会社形態です。
全員が無限責任社員となり、万が一倒産する場合には抱えるリスクが無限であるため、合資会社同様に最近では設立数が減少のようです。

 

会社設立の手順

会社設立するため手順として、株式会社と合同会社の手順を記載します。

株式会社 合同会社
ステップ1 会社の基本的項目を決める 会社の基本的項目を決める
ステップ2 会社の印鑑(実印等)を作成する 会社の印鑑(実印等)を作成する
ステップ3 会社の基本的項目から定款を作成する
公証役場にて定款の認証を受ける
会社の基本的項目から定款を作成する
ステップ4 出資金(資本金)を払い込む 出資金(資本金)を払い込む
ステップ5 登記申請書類を作成し、法務局で申請する
登記申請した日が会社設立日
登記申請書類を作成し、法務局で申請する
登記申請した日が会社設立日

※当事務所では、登記申請は定型の司法書士事務所に依頼しています。

株式会社設立のより具体的な手順は「起業で株式会社設立の手順」を参照してください。

会社の基本的項目を決める

会社設立するための基本的事項を事前に決めます。株式会社と合同会社と分けて記載していますが、大概同じ項目だと考えてよいです。

株式会社 合同会社
発起人の決定
商号(会社名)
事業目的
本店所在地
資本金の額
発行可能株式総数
株式譲渡制限
機関設計
会社設立日
事業年度
公告の方法
発起人の決定
商号(会社名)
事業目的
本店所在地
資本金の額
社員構成の決定
会社設立日
事業年度
公告の方法

 

定款を作成する

株式会社や合同会社といった会社設立する際に絶対的に必要なのが「定款」の作成です。

「定款」とは、「会社の憲法」と言われており、会社の基本規則を記載しています。

この「定款」には、「絶対的記載事項」という必ず記載しなければならない項目があり、その他の規定のルールがありますので、注意して作成する必要があります。
「絶対的記載事項」が書かれていない定款は、定款自体が無効となります。

株式会社の場合は公証役場にて定款認証

合同会社の「定款」の場合は、定款認証の必要がありませんので読み飛ばしてください。

株式会社の定款の場合は、公証役場にて公証人による定款認証が必要となります。

作成した「定款」の認証を受ける前に、公証人にメールやFAXするなどして事前に「定款」の内容をチェックしてもらいます。誤字脱字、段落・字下げの不一致といった軽微な箇所についても指摘されます。

公証役場にて公証人による定款認証に際して必要書類がありますので、確認しておきましょう。
訪問する公証役場のホームページでも必要書類の記載がありますので見ておきましょう。

資本金の払込

登記申請に際して、資本金の払込証明書が必要となりますので、発起人個人の銀行口座に資本金の額を振り込みします。
※振り込みであり、預け入れではないことに注意が必要です。
 振り込みした際に、振り込み人の名前と振込金額が通帳の明細に記載されていることが大事になります。

振り込みができましたら、(1)通帳の表紙、(2)表紙をめくった1ページ目(表紙裏)、(3)振り込み内容が記載されている明細のコピーを取ります。
(4)振込証明書を表紙としてこれらのコピーを綴ります。

登記書類の作成

「定款」認証、資本金の払込証明書を作成して、登記申請資料の作成となります。
※当事務所では、登記申請書類・登記申請については提携の司法書士事務所に依頼をしております。

法務局に登記申請

会社の本店所在地を管轄する法務局へ申請します。

当事務所では、登記申請書類・登記申請については提携の司法書士事務所に依頼をしているのですが、希望する会社設立日を事前に伺っていますので、希望日に法務局に登記申請していただいています。

その際には、会社の印鑑登録手続きも行っていただいています。 

会社設立後の届出

法務局での登記申請が受け付けられて、しばらくすると設立登記が完了します。

会社の登記事項証明書を手にすることができます。

会社が設立した後は

(1)会社の本店所在地がある地域を管轄する税務署に届出

(2)本店所在地がある都道府県税事務所、市区町村の税務課に地方税の届出

(3)年金事務所への加入手続き

(4)労働基準監督署への加入手続き(従業員を雇った場合)

(5)ハローワークへの加入手続き(従業員を雇った場合)

(6)銀行にて法人口座の開設

といった手続きが必要となります。

 

以上が会社設立の手順になります。

濱元行政書士事務所では、これらの手続きや申請に関する具体的な手順や必要書類に
ついてアドバイスをしています。
登記申請については、提携している司法書士事務所に依頼しております。

また、会社設立後には税理士事務所と共に税務署への届け出が必要になりますし、
当事務所でも銀行口座の開設など追加の手続きを支援します。

これらの手続きも含め、弊事務所は皆様のスムーズな起業をサポートいたします。

起業をお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
お力になれることがありましたら、誠心誠意サポートさせていただきます。
成功に向けて共に歩んでいくことを楽しみにしております。

起業支援として、下記の情報について投稿していますので、ご覧ください。

会社の商号(会社名)を決める時の考え方

会社の資本金の額を決める時の考え方

会社の定款作成と定款認証