創業資金不足の悩み、解決策は創業融資?
起業することを考えている、創業間近の方にとって、創業するためにコツコツと資金を調達してきたと思います。
そこで創業に必要となる創業総額費用が充分調達できている方、充分に調達できていない方がいらっしゃいます。
創業総額費用を充分に調達できていない方の場合、創業までに創業資金をどのように調達するかは悩むことでしょう。
創業することを考えて、資金調達として給料からコツコツと貯蓄を始めたり、親族からの借入や出資を募ったり、
金融機関から融資を受けることを考え始める方も多いかと思います。
事業規模から考えて自己資金が充分貯まっているとして、貯まった自己資金で創業するので融資の必要はないと
考えている方がいらっしゃいます。
その一方で自己資金のみで創業を考えていたが、創業の総額資金を計算したら足りないという方もいらっしゃいます。
創業資金の不足だと考えたら、資金調達方法がいくつかありますが、創業者が活用する創業融資について、これから
説明します。
2種類の創業融資(日本政策金融公庫の創業者向け融資、制度融資)
これから創業しようとする方、または創業して間がない方が利用可能な融資として、大きく分けて下記の2種類があります。
- 日本政策金融公庫の創業者向け融資
- 自治体・金融機関・信用保証協会の3者によるの創業者向けの制度融資
金融機関からの融資として、プロパー融資があります。
プロパー融資とは、信用保証協会の保証の付かない金融機関が直接融資を行うことです。
プロパー融資を行うには、事業計画書や3期分の決算書から、3期分の業績、担保や保証人の信用力など返済財源と
いった返済能力などを審査・判断し、融資額・適用金利・貸付期間を決めます。
創業間もない企業などは信用力が低く、プロパー融資を受けることは大変難しいです。
日本政策金融公庫の創業者向け融資
日本政策金融公庫とは「国が100%出資した政府系金融機関」で、創業者や小規模事業者に向けた事業資金の融資、
「教育ローン」などの教育資金融資を行っています。
他の金融機関とは異なり、預金の口座がありませんので、預金業務は行っていません。
民間の金融機関のように通帳がないのです。
そのため、日本政策金融公庫に融資を受ける際には、民間の銀行等の口座が別途必要になります。
当事務所で創業融資を支援する際、特に会社設立をご依頼した場合には地域密着型で創業融資のサービスを
提供している民間金融機関である地方銀行や信用金庫、信用組合などへの口座開設をお勧めしています。
日本政策金融公庫の創業者融資向け融資には、
- 新規開業資金
- 新創業融資制度
の2種類があります。
新規開業資金
日本政策金融公庫の「新規開業資金」は、女性、若者、シニアの方や廃業歴等があり創業に再チャレンジする方、
中小会計を適用する方など、幅広い方の創業・スタートアップ起業を支援する融資になります。
ご利用いただける方 | 新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方(注1) | ||
資金のお使いみち | 新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金(注2) | ||
融資限度額 |
7,200万円(うち運転資金4,800万円) | ||
ご返済期間 |
設備資金 | 20年以内<うち据置期間2年以内> | |
運転資金 | 7年以内<うち据置期間2年以内>(注2) | ||
担保・保証人 |
お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。 | ||
併用できる融資制度 | 無担保・無保証人を希望される方 | 【新たに事業を始める方・税務申告を2期終えていない方】 【税務申告を2期以上終えている方】 | |
新たに事業を始める方・税務申告を2期終えていない方 | 創業支援貸付利率特例制度 | ||
設備投資を行う方 |
(注1)「新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方」に限ります。なお、創業計画書のご提出等をいただき、事業計画の内容を確認しています。
(注2)「廃業歴等があり、創業に再チャレンジする方」は、前事業に係る債務を返済するために必要な資金もお使いいただくことができ、運転資金は15年以内(うち据置期間2年以内)までご利用いただけます。
新規創業融資制度
日本政策金融公庫の「新創業融資制度」では、創業・スタートアップを支援するため、無担保・無保証人で
利用することが可能です。
新創業融資制度は、新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方を対象としており、
新創業資金といった他の融資制度との併用による利用することとなります。
ご利用いただける方 |
次のすべての要件に該当する方 1.対象者の要件新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方(注1)2.自己資金の要件(注2) 新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金(事業に使用される予定の資金をいいます。)を確認できる方 ただし、「お勤めの経験がある企業と同じ業種の事業を始める方」、「創業塾や創業セミナーなど(産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援等事業)を受けて事業を始める方」などに該当する場合は、本要件を満たすものとします。 |
資金のお使いみち | 新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金 |
融資限度額 | 3,000万円(うち運転資金1,500万円) |
ご返済期間 | 各融資制度に定めるご返済期間以内 |
利率(年) | こちらをご覧ください。 |
担保・保証人 | 原則不要 ※原則、無担保無保証人の融資制度であり、代表者個人には責任が及ばないものとなっております。法人のお客さまがご希望される場合は、代表者が連帯保証人となることも可能です。その場合は利率が0.1%低減されます。 |
(注1)「新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方」に限ります。なお、創業計画書のご提出等をいただき、事業計画の内容を確認しています。
(注2)事業に使用される予定のない資金は、本要件における自己資金には含みません。
自治体・金融機関・信用保証協会による「制度融資」の利用
「制度融資」とは、地方自治体、金融機関、信用保証協会の3者が連携して行う融資のことです。
主に中小企業やスタートアップ企業を対象に、自治体が経済政策支援の一環として実施する制度で、信用保証協会が
債務保証をすることで金融機関からの融資を受けやすくする仕組みになっています。
信用保証協会とは、信用保証協会法に基づき、中小企業や零細企業、創業者などの資金調達の円滑を図ることを
目的として設立された公的機関で、47都道府県の4士(横浜市、川崎市、名古屋市、岐阜市)の全国51カ所に
あります。
創業間もなく業歴が浅い、決算の内容が芳しくない等の理由から民間の金融機関から直接融資を受けられない事業者に
対して、信用保証協会がその事業者を保証することで、信用保証協会の保証付きで民間の金融機関からの融資を受ける
ことが出来るようになります。
創業間もない業歴が浅い、決算の内容が芳しくない等の理由で銀行や信用金庫といった金融機関から融資を受ける
場合は、信用保証協会の保証を受けることが条件となることが大半です。
創業融資の場合でも、信用保証協会の保証を付けて、銀行や信用金庫といった金融機関から融資を受けることになり
ます。
信用保証協会を利用する場合は、金利のほかに別途保証料が必要となります。
制度融資によっては、自治体によって保証料の補助がある場合もあります。
大阪府では、開業サポート資金(開業資金)と開業サポート資金(地域支援ネットワーク型)の利用が可能です。
開業サポート資金(開業資金)
開業サポート資金(開業資金)は、大阪府内において、事業開始に関する具体的な計画を有しており、新たに事業を営む
ために必要な準備を現におこなっておられる方や、業歴の浅い方で、金融機関等による融資後のフォローアップを受けることができる①~⑦のいずれかの融資対象に該当する方が利用できる融資制度になります。
利用資格
以下の①~⑦のいずれかに当てはまっている必要があります。
① 事業を営んでいない個人であって、1カ月以内に個人で事業を開始しようとする方。
② 事業を営んでいない個人であって、2カ月以内に中小企業の会社を新たに設立して事業を開始しようとする方。
③ 事業を営んでいない個人であって、事業を開始してから5年未満の方。
④事業を営んでいない個人が、新たに設立した中小企業の会社で、会社を設立して5年未満の会社。
⑤ 中小企業の会社が自らの事業を継続しつつ、2カ月以内に新たに中小企業の会社を設立して事業を開始しようとする会社。
[分社化予定のある会社(以下「親会社」という。)]
⑥ 会社が自らの事業を継続しつつ、新たに設立した中小企業の会社で、会社を設立してから5年未満の会社。 [分社化された後5年未満の会社(以下「子会社」という。)]
⑦ 事業を営んでいない個人が、法人成り(個人で事業を開始したのち、新たに会社を設立して事業の譲渡により事業の全部または一部を当該会社に継承させたものをいう、以下同じ)した会社であって、個人で事業を開始してから5年未満の会社。
融資条件(2023年4月時点)
融資限度額 | 3,500万円 |
資金使途 | 運転資金、設備資金 |
金利 | 年1.4% (固定金利) (女性・若者・シニア・UIJターン該当者は年1.2%(固定金利)) |
融資期間 | 10年以内(据置期間は12カ月以内) |
信用保証料率 | 年1.0%(ただし、無保証人対応を適用する場合は信用保証料に0.2%上乗せ) |
担保 | 不要 |
連帯保証人
個人 | 法人 | |
連帯保証人 | 原則として不要 | 原則として法人代表者以外不要 |
次の方は、個々の実情に応じて連帯保証人になっていただく場合があります。
・ 実質的な経営権を持つ方
・ 事業承継予定者
・ 同一事業に従事している配偶者
(※) 連帯保証人になっていただく方は取扱金融機関で締結する金銭消費貸借契約等の連帯保証人にもなる必要があります。
開業サポート資金(地域支援ネットワーク型)
開業サポート資金(地域支援ネットワーク型)は、開業サポート資金(開業資金)の要件に加えて、主たる事業所が地域支援ネットワーク型取扱地域内にあり、かつ、地域支援ネットワーク型取扱金融機関本支店での利用を希望する次の⑧~⑮のいずれかに該当して、融資後3年間、金融機関、商工会・商工会議所および大阪産業局のフォローアップを受ける支援対象となる方が利用できる融資制度です。
利用資格
⑧事業を営んでいない個人で、1カ月以内(産業競争力強化法第2条第29項第1号に規定する認定特定創業支援等事業による支援を受けた旨の市町村長発行の証明書を有する場合には、6カ月以内)に個人で事業を開始しようとする方。
⑨事業を営んでいない個人で、2カ月以内(産業競争力強化法第2条第29項第1号に規定する認定特定創業支援等事業による支援を受けた旨の市町村長発行の証明書を有する場合は、6カ月以内)に中小企業に該当する会社を新たに設立し、事業開始を予定している方。
⑩事業を営んでいない個人であって、事業を開始してから1年未満の方。
⑪事業を営んでいない個人が、新たに設立した中小企業に該当する設立後1年未満の会社。
⑫事業を営んでいない個人で、事業を開始して1年以上5年未満であって、申込時点で地域支援ネットワーク型利用中の方。または開業後1年以内(開業時を含む)に、日本政策金融公庫の貸付を受け利用中の方。
⑬事業を営んでいない個人が、新たに設立した中小企業に該当する設立後1年以上5年未満であって、申込時点で地域支援ネットワーク型利用中の会社。または設立後1年以内(設立時を含む)に、日本政策金融公庫の貸付を受け利用中の会社。
⑭事業を営んでいない個人が、個人で事業を開始したのち、法人成りした個人で事業を開始して1年未満の会社。
⑮事業を営んでいない個人が、個人事業を開始したのち法人成りした事業開始後1年以上5年未満であって、法人成り以前も含めて、申込時点で地域支援ネットワーク型を利用中の会社。または開業後1年以内(個人での開業時を含む)に、日本政策金融公庫の貸付を受け利用中の会社。
融資条件(2023年4月時点)
融資限度額 | 3,500万円 |
資金使途 | 運転資金、設備資金 |
金利 |
年1.2% (固定金利) (女性・若者・シニア・UIJターン該当者は年1.0%(固定金利)) |
融資期間 | 10年以内(据置期間は12カ月以内) |
信用保証料率 | 0.5%(ただし、無保証人対応を適用する場合は信用保証料に0.2%上乗せ) |
担保 | 不要 |
連帯保証人
個人 | 法人 | |
連帯保証人 | 原則として不要 | 原則として法人代表者以外不要 |
次の方は、個々の実情に応じて連帯保証人になっていただく場合があります。
・ 実質的な経営権を持つ方
・ 事業承継予定者
・ 同一事業に従事している配偶者
(※) 連帯保証人になっていただく方は取扱金融機関で締結する金銭消費貸借契約等の連帯保証人にもなる必要があります。
提案します!日本政策金融公庫の新創業融資を利用しましょう
ここまでで、日本政策金融公庫の創業融資と自治体の制度融資を紹介してきました。
これから創業する方、創業間もない方が創業融資を利用する場合は、日本政策金融公庫の新創業融資制度の利用を
お勧めします。
審査、融資実行までの時間が早い
一般的な融資は、ご相談から融資実行まで~2ヶ月程度掛かりますが、日本政策金融公庫の創業融資制度は通常でも1か月~1か月半程度で融資実行まで行われます。
無担保・無保証人
日本政策金融公庫の創業融資制度の特徴として大きいのは、無担保・無保証人という制度です。融資は通常社長が
保証人になり、時には担保を提供して融資を受けますが、日本政策金融公庫の創業融資では、担保と保証人の両方が
不要です。
この無担保・無保証というメリットだけでも十分、日本政策金融公庫の創業融資制度をお勧めする理由となります。
無担保・無保証(法人の場合は代表者の保証もなし)で融資を受けることができます。
融資条件面で有担保や保証人がある場合よりも金利が高かったり、融資限度額が若干低くなりますが、何よりも
第三者に迷惑をかけることなく融資を受けることが可能な点で魅力的な融資制度であります。
当事務所では、日本政策金融公庫の新創業融資制度支援の創業計画書の作成支援・作成代行の支援しています。