創業・起業に際して会社設立を考えた際、相談者の方は「株式会社」か「合同会社」を考えます。

株式会社設立を決めた上で、株式会社設立の手順・手続きについて相談する方が多いです。

新たに設立できる会社は「株式会社」、「合同会社」、「合資会社」、「合名会社」の4種類となっています。
当事務所で会社設立の相談が多いのは「株式会社」で、次に「合同会社」です。「合資会社」、「合名会社」の会社設立相談は、全くありません。

株式会社設立に必要となる費用

株式会社を設立するのに必要な費用は以下の通りです。

紙の定款に貼る収入印紙代
(公証役場で支払います)
40,000円
電子定款にする場合、4万円の収入印紙を貼る必要はありません。
定款認証手数料
資本金の額により手数料が異なります。
(公証役場で支払います)
資本金の額等が100万円未満:「3万円」
資本金の額等が100万円以上300万円未満:「4万円」
その他の場合:「5万円」
定款謄本手数料
(公証役場で支払います)
約2,000円
登録免許税

150,000円
資本金の1000分の7が支払う登録免許税になります。
(15万円に満たないときは、申請件数1件につき15万円)

会社の実印は、登記申請時に必要となります。
加えて、銀行印、角印、ゴム印を同時に購入することをお勧めします。
はんこ屋にて会社設立セットとして販売していることが多く、2万円前後で購入可能です。

会社設立を専門家に依頼する場合は、別途報酬が発生します。

株式会社設立の具体的な手順

上記では株式会社を設立するための費用について説明してきましたが、ここからは必要となる手順について説明します。

まずは、株式会社を設立するに当たっての基本的な事柄を決めます。

発起人を決める

発起人とは、会社設立の際に定款の作成や資本金の出資といった会社設立の手続きに携わる人のことです。
発起人に対しては、株式会社設立の後に出資した資本金の金額に応じて株式が発行され株主となります。
近年、株式会社設立の際に株券を印刷することはありませんので、株式名簿を作成して割当数を記載します。

発起人は1名の場合、複数名の場合があります。また、人ではなく会社が発起人の場合もあります。
なので、会社を設立しようと考える人(大概発起人になるのですが)は、自分ひとりで会社を設立するのか、複数名で会社を設立するのかにより、発起人の人数が変わってきますので考えておくことが必要になります。

商号(会社名)を決める

株式会社の商号(会社名)を決めます。
使える文字が制限されているのと、同じ住所に同じ商号がないことを除けば、基本的に自由に決めることができます。

インターネット検索すれば、同じ商号の会社の有無を確認することができます。

有名な企業と同じ名前にすると、同じ会社だと誤認することがありますので、自身の会社を守るためにも有名で実績のある会社と同じ商号とならないことも大事です。

使える文字については、法務局のホームページに記載がありますので確認してください。

「株式会社○○」や「○○株式会社」といった、前株や後株といった商号を決めていただく必要があります。

本店所在地を決める

設立する会社の本店所在地を決める必要があります。

発起人の自宅を本店にする、または、賃貸オフィスやバーチャルオフィスを本店にするなどがあります。

本店所在地は、全部事項証明書(登記簿謄本)に記載されます。

事業目的を決めます

設立する株式会社では、どんな事業を行うのかを事業目的をして記載します。
株式会社は、事業目的実現のために設立し,運営されます。

なので、会社設立当初の事業目的に加えて、将来行う可能性のある事業を事前に書いておくことを提案しています。
また、許認可が必要な事業について、文言に注意して事業目的に記載する必要があります。

事業年度を決めます

事業年度とは、決算書を作成する際に対象となる一定期間のことをいいます。

個人事業の場合は、1月1日から12月31日が事業年度となります。

会社の場合は、自由に決めることができます。 会社を設立した際の事業年度開始日は、会社設立登記をした日となり、その日から1年以内の期間で事業年度が終了する決算日を決めます。個人事業と同じ12月31日を決算日にする方もいれば、役所の事業年度と同じ3月31日にする、4月30日、9月30日など繁忙期の状況から、決算日を決める方が多いです。
そして、決算日の翌日から次の事業年度が始まります。

なので株式会社を設立した2期目は、4月1日から翌年の3月31日だったり、1月1日から12月31日だったりします。

株式会社の機関設計をします

株式会社の機関設計と聞いて難しいと感じた方がいらっしゃると思います。

機関設計とは、取締役、代表取締役、監査役が誰になるのか、取締役が3人以上いる場合の取締役会を設置するのかなど役員を決めることだと考えてください。

発起人がひとり=株主もひとりという株式会社の場合、取締役が1名ということが多いので、難しく考えることはありません。発起人が複数人、発起人に会社が含まれる場合は、取締役や監査役などの役員の選定に悩む場合がありますので、会社設立に当たっては専門家に相談することをおすすめします。

あと、各役員の任期も決める必要があります。

資本金と発起人の出資割合を決めます

資本金とは、会社を運営するにための元手資金です。株式会社設立時において、発起人が振り込みしたお金が資本金となります。この資本金が、会社設立で設備資金や運転資金といった運営に使われます。

以前、「1円の資本金でも株式会社の設立が可能」と聞いた方がいらっしゃると思いますが、1円では運営資金が即不足するので、借入や追加出資が必要となりますし、資本金1円の株式会社では社会的信用が得られませんので、現実的ではありません。

発起人ひとりの場合は資本金の全額を出すのですが、発起人が複数の場合は均等に出すのか、出資割合を決めることになります。

発行可能株式総数を決めます

発行可能株式総数とは、株式会社が最大何株まで株式を発行することが可能かということです。
発行可能株式総数の枠を超えて株式を発行することはできず、定款に必ず記載することになっています。

例えば、会社設立時に500株を発行し、資本金を500万円とした場合、1株1万円となります。
何十年後になるかもしれませんが、事業拡大することを想定して資本金を1000万円まで増やすだろうと考えるならば、会社設立の際に発行可能株式総数は1000株することをお勧めします。

しかしながら、会社設立の際に将来の事業拡大を想定して、資本金を増やすなんて簡単に思い浮かばないことかもしれません。将来の会社の目標という程度に考えて見てはどうでしょうか。

万が一、発行可能株式総数の枠を超えて株式を発行する必要がある場合は、定款変更と登記申請する必要があります。

株式譲渡制限の有無を決めます

株式譲渡制限とは「すべての株式に譲渡制限に関する規定がある」ということです。

例えば、現在の株主Aが誰かに株式を譲渡する場合、代表取締役あるいは株主総会の承認を得なければ譲渡できないことにするのです。理由としては、株式を会社が望まない人物に譲渡することを防ぎ、自社の株式をもたせないこと、経営に口を挟ませないようにするためです。

発起人が1名の創業時の場合でも、将来のことを考えて株式譲渡制限を設けることを勧めます。

公告方法を決めます

会社法第440条にて、株式会社は貸借対照表を公告しなければならないという条文があります。いわゆる決算公告です。

この公告を怠ったり、不正な公告をしたりした場合には、過料というペナルティがあります。

そのほかに、合併や分割や資本金の減少など、会社の債権者に不利益が出るおそれがある場合にも公告をする義務があると規定されています。

公告方法には、「官報」または「日刊新聞紙」、「電子公告」がありますが、当事務所で株式会社の設立支援をする場合に依頼者「官報」を選択しています。

定款を作成する

上記に記載した「株式会社設立の具体的な手順」を元にして、「定款」を作成します。

「定款」とは、「会社の憲法」と言われており、会社の基本規則を記載しています。

この「定款」には、「絶対的記載事項」という必ず記載しなければならない項目があり、その他の規定のルールがありますので、注意して作成する必要があります。
「絶対的記載事項」が書かれていない定款は、定款自体が無効となります。

公証役場にて「定款」の認証を受ける

株式会社の「定款」は、公証役場にて公証人による定款認証が必要となります。

作成した「定款」の認証を受ける前に、公証人にメールやFAXするなどして事前に「定款」の内容をチェックしてもらいます。誤字脱字、段落・字下げの不一致といった軽微な箇所についても指摘されます。

公証役場にて公証人による定款認証に際して必要書類がありますので、確認しておきましょう。
訪問する公証役場のホームページでも必要書類の記載がありますので見ておきましょう。

資本金の払込

登記申請に際して、資本金の払込証明書が必要となりますので、発起人個人の銀行口座に資本金の額を振り込みします。
※振り込みであり、預け入れではないことに注意が必要です。
 振り込みした際に、振り込み人の名前と振込金額が通帳の明細に記載されていることが大事になります。

振り込みができましたら、(1)通帳の表紙、(2)表紙をめくった1ページ目(表紙裏)、(3)振り込み内容が記載されている明細のコピーを取ります。
(4)振込証明書を表紙としてこれらのコピーを綴ります。

登記書類の作成

「定款」認証、資本金の払込証明書を作成して、登記申請資料の作成となります。
※当事務所では、登記申請書類・登記申請については提携の司法書士事務所に依頼をしております。

法務局に登記申請

会社の本店所在地を管轄する法務局へ申請します。

当事務所では、登記申請書類・登記申請については提携の司法書士事務所に依頼をしているのですが、希望する会社設立日を事前に伺っていますので、希望日に法務局に登記申請していただいています。

その際には、会社の印鑑登録手続きも行っていただいています。 

株式会社設立後の届出

法務局での登記申請が受け付けられて、しばらくすると設立登記が完了します。

そして、株式会社の登記事項証明書を手にすることができます。

株式会社が設立した後は

(1)株式会社の本店所在地がある地域を管轄する税務署に届出

(2)本店所在地がある都道府県税事務所、市区町村の税務課に地方税の届出

(3)年金事務所への加入手続き

(4)労働基準監督署への加入手続き(従業員を雇った場合)

(5)ハローワークへの加入手続き(従業員を雇った場合)

(6)銀行にて法人口座の開設

といった手続きが必要となります。

以上が株式会社設立の手順になります。

濱元行政書士事務所では、これらの手続きや申請に関する具体的な手順や必要書類に
ついてアドバイスをしています。
登記申請については、提携している司法書士事務所に依頼しております。

また、会社設立後には税理士事務所と共に税務署への届け出が必要になりますし、
当事務所でも銀行口座の開設など追加の手続きを支援します。

これらの手続きも含め、弊事務所は皆様のスムーズな起業をサポートいたします。

起業をお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
お力になれることがありましたら、誠心誠意サポートさせていただきます。
成功に向けて共に歩んでいくことを楽しみにしております。

起業支援として、下記の情報について投稿していますので、ご覧ください。

会社の商号(会社名)を決める時の考え方

会社の資本金の額を決める時の考え方

会社の定款作成と定款認証