大阪府大東市で会社設立支援と創業融資、財務・資金繰り改善業務を行っている
濱元行政書士事務所 行政書士の濵元 英徳です。

前回の投稿では、創業融資を受けるための準備として自己資金の額、

自己資金を貯めた経緯について述べています。

創業融資を受けたいと金融機関に申し込みをした際には、

金融機関の担当者との面談があることも述べています。

 

創業融資にて金融機関の担当者のと面談に際しては、

預貯金通帳の持参を求められます。

 

通帳の持参が求められる理由としては、

自己資金の額と貯めてきた経緯について確認するのですが、

それ以外にも、見るポイントがあるのです。

 

それは、日常生活の引き落としが、

毎月支払うべきものが支払う日に支払っているのか、

引き落としされているのかということを確認しています。

家賃や水道光熱費、携帯電話の料金といった日常生活の支払いについて、

預貯金口座からの引き落としの場合、

期日通りに支払われているのかということです。

 

融資の返済は、利子や元金の返済が期日通りに返済することは当然です。

創業融資では、金融機関の担当者はあなたのことを知りませんので、

約束通り支払いをしてくれそうな人なのかを確認するためにも、

通帳による日常生活の支払い状況を確認するのです。

 

そこで、「通帳はありません。」と説明する、通帳を見せないというのはやめた方がよいです。

信頼関係が構築できずに「がた落ち」となり得ます。

 

創業して、金融機関から融資を受けることを考えたら、

預貯金通帳を見直して、

期日通りに支払いが行われていること、

カードローンなどの金利が高いところへの支払いが明細にないこと、

不自然な高額の引き落としが無いことなど、

通帳をきれいにすることも準備の1つです。

 

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