大阪府大東市で会社設立支援と創業融資、財務・資金繰り改善業務を行っている 濱元行政書士事務所 行政書士の濵元 英徳です。

創業融資の代表的な選択肢の2つを知ろう

~日本政策金融公庫と大阪府制度融資の活用法~

会社設立を果たした経営者の皆様にとって、資金調達は最初にぶつかる大きな壁の一つです。
「どこから資金を調達すれば良いのか」「審査に通るだろうか」といった不安を抱える方も多いでしょう。

サラリーマンから独立開業して間もない、自身で事業を営んだ実績も無い状態で、給与振込口座として
作った預金口座の銀行窓口に行って創業融資お願いしますと言っても、普通はなかなか相手にしてもら
えないです。
金融機関からすれば、いきなり事業を起こすので融資してくれと言われても、事業を継続してみないと
わからないし、事業が思ったようにうまくいかない確率も高いよねっていうことで、民間の金融機関と
しても対応してくれないことが多々あります。

しかし、創業者には心強い味方があります。
それが日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」と大阪府の制度融資「開業・スタート
アップ応援資金」です。

1つは国の金融機関である日本政策金融公庫の創業者向けの融資です。

もう1つは、都道府県とか市区町村が窓口になっている融資です。
これは一般に制度融資っていう風に呼ばれます。
大阪府では「開業・スタートアップ応援資金」という名称で制度融資を設けております。

主に、この2つが代表的な創業融資です。

日本政策金融公庫  自治体の制度融資
100%国が株式を持っている政策金融機関(政府系金融機関)の一つ 沖縄県を除く46都道府県を営業エリアとする。
(沖縄県は、沖縄振興開発金融公庫が、実質的に機能する)
地方自治体と金融機関と信用保証協会の3つの機関が連携して実行する融資のことです。
利子補給率や信用保証料の補助の有無など、利用条件が異なる点に注意が必要です。

 

日本政策金融公庫の「新規開業資金」の概要

2024年3月で、創業者の多くが利用していた日本政策金融公庫の「新創業融資制度」が廃止となりました。
それにともない、新規開業資金の内容が一部リニューアルされました。

2024年4月より融資限度額が7,200万円に拡充、返済期間、据置期間が延びた融資制度

「新規開業・スタートアップ支援資金」の概要

創業者の多くが利用していた日本政策金融公庫の「新創業融資制度」と「新規開業・スタートアップ支援資金」の
比較すると以下のようになります。

①自己資本比率:創業時の自己資金の比率の要件の撤廃。
これまで、創業時の事業資金総額に対する自己資金の比率を原則10分の1と定めていましたが、撤廃されました。

例えば、創業時の事業資金総額が1,000万円であれば、自己資金が10分の1の100万円は必要でした。
今回の撤廃で自己資金による融資額の制限がなくなり、自己資金がなくとも申し込めるようになりました。
あくまでも「申し込みができる」ということであって、実際に融資を受けるに際して審査があります。

日本政策金融公庫の担当者から話を伺うと、融資を受けたいと思うなら、3割程度の自己資金あればと言って
いました。

②融資限度額:融資限度額を3,000万円から7,200万円に拡充
(うち運転資金は1,500万円から4,800万円に拡充)

日本政策金融公庫の資源決済額がありますので、制度の上限いっぱいまで借りることは難しい場合があります。

③運転資金の返済期間:返済期間を原則7年以内から原則10年以内に延長。

返済期限については、作成した創業・事業計画の内容にもよります。

④措置期間:融資の元金返済を猶予された措置期間(その間は利息のみを返済)を2年以内から5年以内に延長。

据置期間については、制度いっぱいまでの猶予期間は全ての融資適用されるものではありません。

 

概要新規開業・スタートアップ支援資金の概要

日本政策金融公庫では、創業時の事業者向け、女性、若者、シニアの方や廃業歴等があり創業に再チャレンジ
する方、中小会計を適用する方など、幅広い方の創業を「新規開業・スタートアップ支援資金」による融資の
種類があります。

また、創業期の方(新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方)は創業融資の案内ページもご覧ください。
詳しくは、日本政策金融公庫のお近くの支店へお問い合わせください。

ご利用いただける方 新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方
「新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方」に限る。
なお、創業計画書のご提出等をいただき、事業計画の内容を確認します。
資金のお使いみち 新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金
融資限度額 7,200万円(うち運転資金4,800万円)
ご返済期間 設備資金 20年以内<うち据置期間5年以内>
運転資金 10年以内<うち据置期間5年以内>
担保・保証人 お客さまのご希望を伺いながらご相談

 

併用できる特例制度

経営者保証免除特例制度

「経営者保証に関するガイドライン」に対応する制度として、経営者の保証を不要とする融資を希望される方に対し、「経営者保証免除特例制度」をお取り扱いしています。

ご利用いただける方 いずれかの要件を満たしており、経営状況等から借入返済が可能と見込まれる法人の方
担保・保証人 ご融資にあたり、経営者の保証が免除されます。
担保の提供の有無は、お申込みの際に選択できます。

 

創業支援貸付利率特例制度

新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方にご利用いただける「創業支援貸付利率特例制度」をお取り扱いしています。

ご利用いただける方 新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方
利率(年) 各融資制度に定める利率-0.65%
ただし、雇用の拡大を図る場合は、各融資制度に定める利率-0.9%

 

設備資金貸付利率特例制度(東日本版)

設備投資を行う方がご利用いただける「設備資金貸付利率特例制度(東日本版)」の取り扱いがあります。

ご利用いただける方

次の融資制度で設備資金をご利用される方であって、福島復興再生特別措置法に定める避難指示・解除区域が所在した市町村において雇用の維持または拡大を伴う設備投資を行う方
(1)一般貸付
(2)特別貸付(挑戦支援資本強化特例制度(資本性ローン)、海外展開・事業再編資金および企業再生貸付の一部を除く。)
(3)マル経融資(小規模事業者経営改善資金)
(4)生活衛生貸付(生活衛生改善貸付を含む。)
(5)東日本大震災復興特別貸付

利率(年) 各融資制度に定める利率-0.5%
(※)利率の下限は0.3%(一部制度は0.05%)
賃上げ貸付利率特例制度

日本政策金融公庫では、自社従業員の賃上げに取組む方にご利用いただける「賃上げ貸付利率特例制度」の取り扱いがあります。

ご利用いただける方

新たに事業を開始後3ヵ月以上の事業者であって、雇用者給与等支給額の総額が最近の決算期と比較して2.5%以上増加する見込みがある方

利率(年) 各融資制度に定める利率-0.5%(貸付日から2年間)
(※)利率の下限は0.3%

併用できる特例制度は、各種融資制度とセットで使用します。

日本政策金融公庫に融資の相談をする際に確認しましょう。

新規開業・スタートアップ支援資金(女性、若者/シニア起業家支援関連)の概要

日本政策金融公庫では、女性の方、35歳未満(若者)または55歳以上(シニア)の起業家の創業を「新規開業・スタートアップ支援資金」にて支援しています。

また、創業期の方(新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方)は創業融資の案内ページもご覧ください。
詳しくは、日本政策金融公庫のお近くの支店へお問い合わせください。

ご利用いただける方 新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方のうち、女性または35歳未満か55歳以上の方
「新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方」に限る。
なお、創業計画書のご提出等をいただき、事業計画の内容を確認します。
資金のお使いみち 新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金
融資限度額 7,200万円(うち運転資金4,800万円)
ご返済期間 設備資金 20年以内<うち据置期間5年以内>
運転資金 10年以内<うち据置期間5年以内>
担保・保証人 お客さまのご希望を伺いながらご相談

併用できる特例制度

経営者保証免除特例制度

「経営者保証に関するガイドライン」に対応する制度として、経営者の保証を不要とする融資を希望される方に対し、「経営者保証免除特例制度」をお取り扱いしています。

ご利用いただける方 いずれかの要件を満たしており、経営状況等から借入返済が可能と見込まれる法人の方
担保・保証人 ご融資にあたり、経営者の保証が免除されます。
担保の提供の有無は、お申込みの際に選択できます。

 

創業支援貸付利率特例制度

新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方にご利用いただける「創業支援貸付利率特例制度」をお取り扱いしています。

ご利用いただける方 新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方
利率(年) 各融資制度に定める利率-0.65%
ただし、雇用の拡大を図る場合は、各融資制度に定める利率-0.9%

 

設備資金貸付利率特例制度(東日本版)

設備投資を行う方がご利用いただける「設備資金貸付利率特例制度(東日本版)」の取り扱いがあります。

ご利用いただける方

次の融資制度で設備資金をご利用される方であって、福島復興再生特別措置法に定める避難指示・解除区域が所在した市町村において雇用の維持または拡大を伴う設備投資を行う方
(1)一般貸付
(2)特別貸付(挑戦支援資本強化特例制度(資本性ローン)、海外展開・事業再編資金および企業再生貸付の一部を除く。)
(3)マル経融資(小規模事業者経営改善資金)
(4)生活衛生貸付(生活衛生改善貸付を含む。)
(5)東日本大震災復興特別貸付

利率(年) 各融資制度に定める利率-0.5%
(※)利率の下限は0.3%(一部制度は0.05%)
賃上げ貸付利率特例制度

日本政策金融公庫では、自社従業員の賃上げに取組む方にご利用いただける「賃上げ貸付利率特例制度」の取り扱いがあります。

ご利用いただける方

新たに事業を開始後3ヵ月以上の事業者であって、雇用者給与等支給額の総額が最近の決算期と比較して2.5%以上増加する見込みがある方

利率(年) 各融資制度に定める利率-0.5%(貸付日から2年間)
(※)利率の下限は0.3%

併用できる特例制度は、各種融資制度とセットで使用します。

日本政策金融公庫に融資の相談をする際に確認しましょう。

 

新規開業・スタートアップ支援資金(再挑戦支援関連)

日本政策金融公庫では、廃業歴等があり、創業に再チャレンジする方の創業を「新規開業・スタートアップ支援資金」にて支援しています。

また、創業期の方(新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方)は創業融資の案内ページもご覧ください。
詳しくは、日本政策金融公庫のお近くの支店へお問い合わせください。

ご利用いただける方

新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方のうち、次のすべてに該当する方

1.廃業歴等を有する個人または廃業歴等を有する経営者が営む法人であること
2.廃業時の負債が新たな事業に影響を与えない程度に整理される見込み等であること
3.廃業の理由・事情がやむを得ないもの等であること

「新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方」に限ります。
なお、創業計画書のご提出等をいただき、事業計画の内容を確認します。
資金のお使いみち 新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金(前事業に係る債務を返済するために必要な資金を含みます。)
融資限度額 7,200万円(うち運転資金4,800万円)
ご返済期間 設備資金 20年以内<うち据置期間5年以内>
運転資金 15年以内<うち据置期間5年以内>
担保・保証人 お客さまのご希望を伺いながらご相談

併用できる特例制度

経営者保証免除特例制度

「経営者保証に関するガイドライン」に対応する制度として、経営者の保証を不要とする融資を希望される方に対し、「経営者保証免除特例制度」をお取り扱いしています。

ご利用いただける方 いずれかの要件を満たしており、経営状況等から借入返済が可能と見込まれる法人の方
担保・保証人 ご融資にあたり、経営者の保証が免除されます。
担保の提供の有無は、お申込みの際に選択できます。
創業支援貸付利率特例制度

新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方にご利用いただける「創業支援貸付利率特例制度」をお取り扱いしています。

ご利用いただける方 新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方
利率(年) 各融資制度に定める利率-0.65%
ただし、雇用の拡大を図る場合は、各融資制度に定める利率-0.9%
設備資金貸付利率特例制度(東日本版)

設備投資を行う方がご利用いただける「設備資金貸付利率特例制度(東日本版)」の取り扱いがあります。

ご利用いただける方

次の融資制度で設備資金をご利用される方であって、福島復興再生特別措置法に定める避難指示・解除区域が所在した市町村において雇用の維持または拡大を伴う設備投資を行う方
(1)一般貸付
(2)特別貸付(挑戦支援資本強化特例制度(資本性ローン)、海外展開・事業再編資金および企業再生貸付の一部を除く。)
(3)マル経融資(小規模事業者経営改善資金)
(4)生活衛生貸付(生活衛生改善貸付を含む。)
(5)東日本大震災復興特別貸付

利率(年) 各融資制度に定める利率-0.5%
(※)利率の下限は0.3%(一部制度は0.05%)
賃上げ貸付利率特例制度

日本政策金融公庫では、自社従業員の賃上げに取組む方にご利用いただける「賃上げ貸付利率特例制度」の取り扱いがあります。

ご利用いただける方

新たに事業を開始後3ヵ月以上の事業者であって、雇用者給与等支給額の総額が最近の決算期と比較して2.5%以上増加する見込みがある方

利率(年) 各融資制度に定める利率-0.5%(貸付日から2年間)
(※)利率の下限は0.3%

併用できる特例制度は、各種融資制度とセットで使用します。

日本政策金融公庫に融資の相談をする際に確認しましょう。

 

新規開業・スタートアップ支援資金(中小企業経営力強化関連)の概要

日本政策金融公庫では、中小会計を適用する方の創業を「新規開業・スタートアップ支援資金」にて支援しています。

また、創業期の方(新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方)は創業融資の案内ページもご覧ください。
詳しくは、日本政策金融公庫のお近くの支店へお問い合わせください。

ご利用いただける方

新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方のうち、「中小企業の会計に関する基本要領」または「中小企業の会計に関する指針」を適用しているまたは適用する予定の方であって、自ら事業計画書の策定を行い、中小企業等経営強化法に定める認定経営革新等支援機関による指導および助言を受けている方

「新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方」に限ります。
なお、創業計画書のご提出等をいただき、事業計画の内容を確認します。

資金のお使いみち 新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金(前事業に係る債務を返済するために必要な資金を含みます。)
融資限度額 7,200万円(うち運転資金4,800万円)
ご返済期間 設備資金 20年以内<うち据置期間5年以内>
運転資金 15年以内<うち据置期間5年以内>
担保・保証人 お客さまのご希望を伺いながらご相談

併用できる特例制度

経営者保証免除特例制度

「経営者保証に関するガイドライン」に対応する制度として、経営者の保証を不要とする融資を希望される方に対し、「経営者保証免除特例制度」をお取り扱いしています。

ご利用いただける方 いずれかの要件を満たしており、経営状況等から借入返済が可能と見込まれる法人の方
担保・保証人 ご融資にあたり、経営者の保証が免除されます。
担保の提供の有無は、お申込みの際に選択できます。
創業支援貸付利率特例制度

新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方にご利用いただける「創業支援貸付利率特例制度」をお取り扱いしています。

ご利用いただける方 新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方
利率(年) 各融資制度に定める利率-0.65%
ただし、雇用の拡大を図る場合は、各融資制度に定める利率-0.9%
設備資金貸付利率特例制度(東日本版)

設備投資を行う方がご利用いただける「設備資金貸付利率特例制度(東日本版)」の取り扱いがあります。

ご利用いただける方

次の融資制度で設備資金をご利用される方であって、福島復興再生特別措置法に定める避難指示・解除区域が所在した市町村において雇用の維持または拡大を伴う設備投資を行う方
(1)一般貸付
(2)特別貸付(挑戦支援資本強化特例制度(資本性ローン)、海外展開・事業再編資金および企業再生貸付の一部を除く。)
(3)マル経融資(小規模事業者経営改善資金)
(4)生活衛生貸付(生活衛生改善貸付を含む。)
(5)東日本大震災復興特別貸付

利率(年) 各融資制度に定める利率-0.5%
(※)利率の下限は0.3%(一部制度は0.05%)
賃上げ貸付利率特例制度

日本政策金融公庫では、自社従業員の賃上げに取組む方にご利用いただける「賃上げ貸付利率特例制度」の取り扱いがあります。

ご利用いただける方

新たに事業を開始後3ヵ月以上の事業者であって、雇用者給与等支給額の総額が最近の決算期と比較して2.5%以上増加する見込みがある方

利率(年) 各融資制度に定める利率-0.5%(貸付日から2年間)
(※)利率の下限は0.3%

併用できる特例制度は、各種融資制度とセットで使用します。

日本政策金融公庫に融資の相談をする際に確認しましょう。

 

自治体の制度融資

自治体の制度融資は、中小企業や小規模事業者の資金調達を支援するため、地方自治体・金融機関・信用保証協会の3者が連携して提供される融資制度です。
通常、民間の銀行融資よりも低金利で、審査も比較的通りやすいという特徴があります。

大阪府の制度融資「開業・スタートアップ応援資金」には、主に以下の 2種類 の資金メニューがあります。それぞれ簡潔にご紹介します。

開業資金

対象者 これから開業する方、または開業後5年未満の事業者
融資条件 融資限度額:最大3,500万円
返済期間:10年以内
金利:固定年1.4%
保証料:年1.0%
自己資金要件 事業開始前もしくは開始後2ヵ月未満の場合、事業開始に必要な資金の1/10以上
申込窓口 大阪信用保証協会、大阪府金融課、府内市町村(大阪市除く)、取扱金融機関

 

地域支援ネットワーク型

対象者 創業予定、または創業後1年未満の方限定
さらに、主たる事業所が「地域支援ネットワーク型」取扱地域内にあることが要件
融資条件 融資限度額:合計3,500万円まで
返済期間:10年以内(据置1年以内)
金利:固定年1.2%
保証料:年0.5%
自己資金要件 事業開始前もしくは開始後2ヵ月未満の場合、事業開始に必要な資金の1/10以上
申込窓口 主に地域支援ネットワーク型の取扱金融機関
その他 融資後3年間、金融機関、商工会・商工会議所、大阪産業局によるフォローアップがあります。

まとめ

大阪府内で創業するに際して、創業者向けに創業を支援するための融資制度があります。

多くの場合、日本政策金融公庫が申込みから融資実行までが早く、メリットがあります。
地方自治体の制度融資は保証料の補助や利子補給などでメリットがあることありますが、
自治体によって融資条件や補助・補給が異なります。

日本政策金融公庫、自治体の制度融資のどちらがを利用するにしても、それぞれ融資
審査があるので、説得力あふれる創業計画書、面談対策などが必須になってきます。

本投稿では、日本政策金融公庫と自治体の制度融資の概要を説明しました。

これから始める融資準備で不安を感じた、自分ひとりで融資準備・審査・面談に立ち向かっ
ていくことに困難を感じた方は、創業融資の専門家に相談しましょう。

創業融資に関してお悩みの際は、大阪府大東市にある濱元行政書士事務所にご相談ください。
起業支援に経験と知識を持つ専門家が、あなたのビジネスをしっかりサポートいたします。

上記の情報を活用して創業融資を成功させて、あなたのビジネスを力強く前進させましょう!