夢を実現して創業時にお金を借りる。資金調達の救世主!創業融資のイロハを解説。その2
こんにちは。
大阪府大東市にて建設業許可や電気工事業登録、産業廃棄物収集運搬業許可、その他の
許認可業務の申請、会社設立や創業融資の起業支援など事業者様に寄り添った活動を
している濱元行政書士事務所の行政書士 濱元英徳です。
創業融資に関する基礎知識
前回の投稿でもお伝えしたように、サラリーマンだった方が住宅ローンやオートローンの
経験はあるけど、事業のための創業融資を借りた経験のある方はほとんどいないと思います。
特に、これから起業しようと考えている方にとっては、融資の申請に関する情報は非常に重要
です。
濱元行政書士事務所の行政書士、濱元英徳が提供するなアドバイスを参考に、創業融資の基本を
学んでいきましょう。
1. 創業融資の概要
サラリーマンとして働いてきた方が住宅ローンやオートローンの経験はあるものの、事業のための
創業融資を借りた経験はほとんどないかもしれません。
創業融資を理解するための基礎知識を以下に説明します。
創業融資の申込先
創業融資は、どこに申し込むのか?
創業融資をどうやって借りるのかご存知ですか?
創業融資は、主に以下の2つの制度を利用して融資を受けることが可能です。
- 日本政策金融公庫の「創業融資制度」
- 信用保証協会の保証がついた地方自治体の制度融資
この2つ制度は、国が深く関わっているものであり、創業者にとって重要な融資先となります。
皆様の家の近くにある、または、事務所近くにある民間金融機関でも信用保証協会の保証が
つかないプロパー融資という形で、創業融資をしないわけではありませんが、多くの民間
金融機関ではプロパーでの創業融資は取り扱っていません。
そのため、創業融資の場合であれば上記の2つの制度を利用することが一般的です。
1.1 日本政策金融公庫とは
日本政策金融公庫は、100%政府出資の政府系金融機関で、国の政策に沿った融資を行って
います。
日本政策金融公庫は、民間金融機関を補完する金融機関としての役割を担っています。
金融機関にとって融資の資金は預金者から預かった預金であり、創業融資はリスクが高いため、
民間金融機関は取り扱いたがりません。
創業する人がいなければ、事業者数はどんどん減少していきますので、それを防ぐためにも、
国が積極的に創業してもらおうとしています。
その最前線に立っているのが日本政策金融公庫というわけです。
1.2 信用保証協会とは
信用保証協会も国の機関となりますが、実際に運営しているのは地方自治体です。
信用保証協会が直接融資をするのではなく、信用保証協会が創業融資を行う民間金融機関に対して
保証人になることで、民間金融機関がリスクなく創業融資を提供することが出来るのです。
保証協会の保証つきで民間金融機関から創業融資を借りた事業者が返済できなくなった場合、保証
協会が民間金融機関に対して事業者の代わりに返済(代位弁済)してくれます。
信用保証協会が金融機関へ残りの融資全額を代位弁済した後は、債権が金融機関から信用保証協会に
移転します。
その後は信用保証協会から事業者に対し、債権の返済を求められます。
公庫で借りる場合は、直接公庫に申し込みますが、制度融資を利用する場合は、信用保証協会ではなく
民間金融機関へ申し込みます。
1.3 日本政策金融公庫の「創業融資制度」
それでは、創業者が利用できるの創業融資制度についてお伝えします。
最初に紹介するのは日本政策金融公庫の「創業融資制度」。
融資を必要とする9割以上の創業者がこの制度を利用しています。
創業期の方(新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方)は、営業実績が
乏しいなどの理由により資金調達が困難な場合が少なくありません。
新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方は、原則として無担保・無保
証人で各種融資制度をご利用出来ます。
2024年4月に小規模事業者向けの創業融資の拡充があり、これまで、創業資金総額の1/10
以上の自己資金要件がありましたが、自己資金要件が自己資金要件がなくなりました。
しかし、気をつけていただきたいこととして、自己資金がない場合、ほぼ審査に通るのは困難という
現実です。
融資を受けたお金の資金使途は、「新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金
および運転資金」となっています。
拡充した創業融資の融資限度額は「7,200万円(うち運転資金4,800万円)」と拡充されました。
融資申請すれば限度の上限額がそのまま融資されるわけではなく、融資申込者の事業規模、日本政策
金融公庫の支店決済枠がありますので、1,000万円以上借りることは基本的に難しいと考えてく
ださい。
1,000万円以上の融資が必要という場合には、別途方法があります。
返済期間は「各融資制度に定めるご返済期間以内」となっていますが、設備資金で20年、運転資金で
10年です。
据置期間は5年以内と拡充されています。
据置期間とは、借りたお金である元金返済を猶予された期間を指しています。
創業資金の融資を受けた際、しばらくの間利息だけを返済する期間を設ける据置期間をおくことで、
経営者にとっては資金繰りが軽くなります。
無担保無保証人の融資を利用する「創業融資制度」は、原則、無担保無保証人の融資制度であり、
代表者個人には責任が及ばないものとなっています。
法人が希望する場合は、代表者が連帯保証人となることも可能です。
融資の審査期間はだいたい2週間~1ヶ月程度となります。
1.4 地方自治体の「制度融資(創業)」
都道府県には創業者向けの融資制度が必ずあります。
また市区町村でも、独自の創業融資制度を導入しているところもあります。
原則として、事業所所在地の地方自治体の融資制度しか使えません。
なお、制度の内容は地方自治体ごとに微妙に違っています。
申込みから融資実行まで1~2ヶ月、長くなると3ヶ月程度かかるため、あまり時間がない場合は
おすすめしません。
ただし自治体によっては、金利補助や保証料補助が出るところもあります。
「時間がかかってもいい。少しでも有利に借りたい」場合は、地元の地方自治体の創業融資制度を
調べてみるのもよいと思います。
問合せ先は、都道府県の場合は都道府県庁、市区町村の場合は、市役所・区役所町村役場になります。
それ以外にも、地元の信用保証協会でも地方自治体の創業融資に関する問合せができます。
濱元行政書士事務所へのご相談
創業融資に関する詳細な情報や個別の相談が必要な場合は、大阪府大東市の濱元行政書士事務所に
お問い合わせください。
濱元英徳行政書士が、専門的な知識と経験から、あなたの創業をサポートします。
このブログを通じて、創業融資に関する基礎知識を深め、創業の一歩を踏み出すための参考に
していただければ幸いです。
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