こんにちは、起業支援として会社設立や融資支援をしている大阪府大東市の行政書士の
濵元 英徳です。
会社設立と創業融資の両方がある際、会社設立と創業融資の希望に「ちょっと待った」と
言いたくなるケースがあります。
創業融資を受ける会社設立を考えた際、当事務所に相談(有料となります)いただけたら
いいのですが。
それは、会社の代表取締役や取締役などの人の問題から融資・保証を受けられないケース
として挙げることができます。
設立から十数年たって、これまでなんとかやってきた株式会社A社であったが、業績が悪くなり
融資の返済が延滞しているので、新たな融資が受けられない。
そこで、株式会社A社 代表取締役aが考えたのが、新たな株式会社B社を作り自分以外を代表
取締役に就任してもらい、自分は株式会社B社の取締役に就任して、創業融資を申し込むという
パターン。
新しく株式会社B社を作れば、株式会社B社の財務状況はまっさらだから融資を受けられるのでは
ないかと考えた。
そういう想定です。
こういうことを考える経営者って、少なからずいるようです。
代表取締役aは、株式会社B社の発起人となり、出資して株主となり、取締役に就任。
株式会社A社と株式会社B社の本店所在地は同じ。
株式会社A社と代表取締役aの氏名をインターネット検索すると、株式会社A社の代表者として
aの氏名が検索結果に出てくる状態。
株式会社B社の代表取締役bが融資申請者となるでしょうから、代表取締役bの預金通帳をはじめ
として、創業計画書や損益計算、資金繰り、株式会社B社の取締役である株式会社A社 代表取締
役aが経営している会社の決算書も求められることでしょう。
株式会社B社の代表取締役bの個人信用情報がきれいでも、株式会社A社の業績・財務状況が判明
しますので、株式会社B社から株式会社A社に融資が流れると金融機関が考えることがあります。
もう1つ会社を設立したい、融資を受けたいと考えた場合、現状の会社との兼ね合いから融資を
受けることが困難な状況に陥っている場合があります。
会社の履歴事項全部証明書(登記簿謄本)から取締役がわかりますし、定款、決算書で財務内容や
株主もわかってしまいます。
そこを見通せずに会社を設立してしまうと、余計な手間と費用がかかりますので、融資について
膝をつき合わせて問い合わせできる専門家に問い合わせすることをおすすめします。
創業融資において、会社の取締役によるよくある事例
・設立した会社の取締役が、過去に金融事故を起こしていた
・設立した会社の取締役が別会社で代表取締役として経営しており、その別会社がリスケをしている
など。
当事務所では,有償で融資相談を受けます。